第4回 マンションの管理について思うこと
- amagasakibunkakyok
- 2021年12月24日
- 読了時間: 2分
更新日:2021年12月26日
監査 石橋正久

国土交通省はマンションの管理業者や修繕業者の不正問題に対して頭を痛めているように思われます。
これまで、マンション管理に関係をもつ諸団体に対して、国土交通省による行政指導が為されておりますが、マンションに住む者から見れば、当該行政指導はガス抜きの類ではと思われます。
マンションの管理費・修繕積立金がマンションの管理業者や修繕業者によって編みだされる不正な方法「手口」に、食い物にされないようにするには、
先ず、マンション管理組合 理事長は、管理会社との契約において、総合「一括」管理を結ばないようご留意ください。総合管理などといった文言に踊らされることなく、例えば、「市水受入れ設備の管理、雑排水管設備の管理、植栽管理、マンション内外の清掃管理、建築の点検、警備業務等」はそれぞれの専門業者と契約するのが本来の姿でありますから、当然ながら、そのメリットは管理組合にあるのです。
区分所有者の財産である修繕積立金を修繕工事に使う場合、たとえ小さい工事だとしても、管理組合自身によって、工事仕様書や見積仕様書を作成の上、数社による相見積もりを為してください。そうして、合法的且つ適切に工事業者をご決定ください。このような方法で、悪質なコンサルタント・不適切コンサルタント・不適切業者を排除することができます。それ故に、修繕工事費を節約できる可能性が高まるのです。
議案にあげる前に、マンション管理組合 理事長は、当該議案について、区分所有者と諸事万端話し合って、多くの区分所有者の共感につながるような議案「場合によっては議案を取り下げる」にしなければなりません。
疑問事項・問題事項については、管理会社への相談することを避けて、
(1)財団法人 マンション管理センターへご相談ください。
住所:大阪市中央区今橋2丁目3-21 TEL:06-4706-7560
(2)大阪市立住まい情報センターへご相談ください。
住所:大阪市北区天神橋6丁目4-20 TEL:06-6242-1177(相談専用)
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